大阪・石本行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成

石本行政書士事務所
HOME > ドロップシッピングで「不実告知」
ドロップシッピングで「不実告知」

大阪の男性ら初の集団提訴 契約金など返還求める
インターネット上への商店(ネットショップ)開設者に代わって、業者がホームページ作りや商品仕入れ、発送などの一切を請け負う新たな商法(ドロップシッピング商法)を巡り、大阪市内の内装業の男性(40)ら4人が26日、「『絶対にもうかる』と言われて契約させられた」として、東京都品川区のウェブ制作会社「ウインド」に契約金など計約670万円の返還を求める訴訟を、大阪地裁に起こした。(2009年10月26日 読売新聞)
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20091026-OYO1T00877.htm?from=main1

 ◆  ◆  ◆  ◆  ◆

ドロップシッピングとは、インターネットを利用した販売システムのひとつです。
ウェブ上にショップを開設して、商品を販売するために販売業者等と代理店契約を結びます。そして、そのサイトを見た人からの注文を業者に伝え、商品は直接業者から注文者に送られます。

ホームページ作成やサーチエンジン対策として数十万円の初期費用を業者に支払うことになりますが、在庫を持たないですむこと、商品の仕入れや発送などの作業を業者が行うなどから、リスクが少なく簡単に利益が得られそうに感じられます。

また、業者も勧誘にあたっては、「毎月数十万円の売り上げがある」「数ヶ月で元がとれる」などとあたかも簡単に儲かるがごとく告げることが多いですが、実際は売り上げがほとんどないのが実情です。

また、契約のランクによって扱える商品品目に違いがあり、低い金額のランクでは扱える商品品目も少ない、つまり、ほとんど商売にならず、他方、多数品目を扱うにはそれだけ多くのお金を支払うことになったりするケースもあります。

「初心者でも高収入が得られるといわれて、高い初期費用を投入してホームページを開設したが利益がない。」「毎月高収入が得られると思ったが僅かな収入にしかならない。」といった相談が全国の消費者センターなどに多数寄せられているそうです。

さらには、「ドロップシッピング」を謳って高額な初期設定費用を集め、その後連絡が取れなくなってしまったという詐欺的なものも多く発生しているそうです。

世の中、簡単に儲かるようなうまい話にはよくよく注意が必要です。

注:すべてのドロップシッピングが悪である・詐欺的商法を行っているわけではありません。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2009/02/20j25400.htm


お知らせ

最近のトピックス

事務所ご案内

石本行政書士事務所
行政書士 石本哲也
〒599-8103
大阪府堺市東区
菩提町4丁38
TEL: 072-287-5730
FAX: 072-287-5730

10:00~17:00
定休日 土・日・祝
※緊急の場合には
対応いたします