大阪・南新町行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成 |
|
|
HOME >
学習教材違法勧誘2社を業務停止 消費者庁発足後、初めて
学習教材違法勧誘2社を業務停止 消費者庁発足後、初めて
違法な電話勧誘で旅行業務資格の学習教材を販売したとして、近畿経済産業局は9日、特定商取引法に基づき「エース」と「ニュース」の2社(いずれも名古屋市)に、電話勧誘による販売などを禁止する業務停止命令を出した。 9月1日の消費者庁発足後、特定商取引法による初めての行政処分。同法の執行は消費者庁に一本化され、地方については経済産業局に権限委任されている。 同局は「手口が極めて悪質」として愛知県警に刑事告発し、同県警生活経済課は9日、エース社の関係先数カ所を家宅捜索、被害の実態解明を進めている。 ◆ ◆ ◆ 株式会社エース及び株式会社ニュースの2社は、一般消費者に対して電話をかけ、「スーパーなどに旅行のパンフレットを置くだけの簡単な仕事で月2、3万円の収入になる」と告げながら、「この仕事をするためには、総合旅行業務取扱管理者の国家資格が必要。」など、実際には必要でもない資格が必要との虚偽の説明を行い、「総合旅行業務取扱管理者教材セット」という書籍及びDVDなどの学習教材を販売していたというもの。(不実告知) なお、両者の代表取締役は、過去に同様の行為により行政処分を受けた事業者(株式会社エスペラント。平成19年業務停止処分3か月。)の従業員であったことなどから、極めて悪質として告発も行われています。 ◆ ◆ ◆ 旅行業務取扱管理者とは、旅行業務を取り扱う国家資格で、国内旅行のみを取り扱うことの出来る国内旅行業務取扱管理者、海外旅行も取り扱うことの出来る総合旅行業務取扱管理者の二種類があります。旅行業法で旅行会社はこの「旅行業務取扱管理者」を支店・営業所毎に一人以上(社員10人以上は複数)選任することを義務づけられています。この資格がないと旅行会社(旅行代理店)は開業できません。2005年4月に旅行業法が改正される前には旅行業務取扱主任者と呼ばれていました。 つまり、この資格が必要なのは旅行業を行う場合であって、パンフレットを設置することとはまったく関係のないことです。 ◆ ◆ ◆ 簡単な仕事で利益を上げることができるが、その仕事をするためには資格が必要として、資格取得の講座契約を結ばせたり教材を売りつける(これが本当の目的)というのは、悪質業者がよく行う手口です。 儲け話に惑わされないで、冷静に考えてみましょう。 ★ 「あれっ?」と思ったら、ご相談下さい! ★ |
|
| Copyright © 2006. 南新町行政書士事務所. All Rights Reserved. |