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しつこい訪問販売禁止 改正特商法、1日施行

悪質な訪問販売業者などから消費者を守る規制を強化した改正特定商取引法(特商法)が1日、施行された。「断ったのに強引に勧誘された」といった苦情が後を絶たないことから、改正法では一度断った消費者への勧誘を続ける「再勧誘」を禁止。ただ、業界には「完全に断られたのか見極めが困難」との声もあり、消費者庁は「意思表示は明確にして」と消費者に呼び掛けている。(NIKKEI NET 2001年12月1日)

改正特定商取引法と改正割賦販売法が12月1日施行となりました。
今回の改正のポイントは以下の通りです

特定商取引法
(1)指定商品・指定役務制の廃止
規制の後追いから脱却するため、これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則すべての商品・役務を規制対象としたうえで、クーリング・オフ等になじまない商品・役務は、規制の対象から除外。
(2)「契約しない旨の意思」を示した消費者に対して、契約の勧誘をすることを禁止。
(3)通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約をした場合、契約後1年間は契約を解除できる。(ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外とする)。

割賦販売法
(1)割賦の定義を見直して、これまでの「2カ月以上かつ3回払い以上」の分割払いのクレジット契約に加えて、「2カ月を超える1回払い、2回払い」も規制対象とする。
(2)クレジット規制を強化
1.個別クレジットを行う事業者は登録制とし、立入検査、改善命令など、行政による監督規定を導入する。
2.個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止。
3.与信契約をクーリング・オフすれば販売契約も同時にクーリング・オフされる。
4.訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、個別クレジット契約も解約し、すでに支払ったお金の返還も請求可能とする

インターネット取引等の規制強化
(1)返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)を可能とする
(2)消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を原則的に禁止(オプトイン規制)。オプトイン規制に違反した場合は、行政処分や罰則の対象
(3)電子メール広告に関する業務を一括して受託する事業者についても、規制の対象とする。
※電子メール広告に関する規定は2008年12月1日に施行済み

※なお、今回の施行により、既に個別信用購入あっせんを行っている事業者及び既に登録を受けている包括信用購入あっせん業者については、6ヵ月以内に登録手続きの申し出をする必要があります


【参考】
消費生活安心ガイド http://www.no-trouble.jp/page#top



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