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海外商品取引業者に対する行政処分(業務停止命令1年)について(平成22年1月26日 経済産業省発表より)

農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者であるPRIMORIS・INVESTMENTS株式会社に対し、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)の違反行為を認定し、法第11条第1項の規定に基づき、全営業所における海外商品市場における先物取引の受託等の業務を停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)するよう命じました。

■業者名
PRIMORIS・INVESTMENTS株式会社
(東京都江東区東陽一丁目25番15号:代表取締役 渡邉俊一)
■処分内容
業務停止命令(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。) 1年
(平成22年1月27日(水)から平成23年1月26日(水)まで)

■処分理由
断定的判断の提供
迷惑勧誘
重要事項についての不実告知
法定交付書面の不交付 等

http://www.meti.go.jp/press/20100126002/20100126002.html


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