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【遺言・相続】相続に関する誤解

【遺言(ゆいごん・いごん)】
自分が死んだ後の法律関係を定めるための最終意思を書き記したもの。

【相続(そうぞく)】
人の死後、その人(被相続人)が有した様々な権利や義務を、特定の人(相続人)が受け継ぐこと。

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民法第960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
民法第882条
相続は、死亡によって開始する。
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ウチは財産なんて無いから遺言も相続も関係ありません!
・・・という方がおられます。

でも、これは大きな勘違い。

財産のあるなしにかかわらず、必ず生じるのが相続です。
(独り身で親兄弟・親戚もいない・・・というなら、少し話は別ですが。でも、世話になった人に財産を残したいとか、世のため人のために使ってほしい、といったことを考えることもあるかもしれませんね。)

 ※  ※  ※  ※  ※

相続が発生したとき、財産の多少にかかわらず、後に残された者が大変な苦労を負わなければならなくなることがあります。とくに、夫婦の間に子供がいないケースなどでは、被相続人(亡くなった人)の親、親がいない場合には兄弟(場合によっては兄弟の子、つまり、甥・姪)も相続権をもつことになり、ややこしくなって相続手続きに時間がかかってしまうことがあります。

遺言状があれば、その苦労やトラブルを回避できたり、少なくすることができたりする場合もあります。

後に残される人のことを考えたら、相続の問題はできるかぎりきちんとしておくこと、それが人生最後の責任ともいえるかもしれません。

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