長年連れ添ったご主人を失ったAさん。
さいわいご主人が不動産(ご主人名義)と幾らかの預金を残してくれていたので、その家に住んで、年金を受け取りながら余生をゆっくり過ごそうと考えていました。
ところが、ずっと疎遠で音信不通になっていたご主人の弟が「自分にも相続の権利がある。」といって相続財産を請求してきました・・・
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ご主人との間に子供が生まれておれば、相続人はAさんと子供となります。
しかし、子供がなく、さらに、Aさんのご主人の両親もすでに亡くなっていることから、ご主人の兄弟姉妹も相続人となるわけです。
また、もし兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、亡くなっていた兄弟姉妹に子供がいればその子供が相続を受け継ぐことになりますが(代襲相続)、そうなると、ますますややこしくなってくる可能性もでてきます。
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今回のようなケースでは・・・
もし、ご主人が「Aさんにすべての財産を相続させる」といった内容の遺言状を残しておいてくれていたならば、兄弟姉妹には慰留分というものがないことから、Aさんだけが相続することになり、比較的スムーズに相続手続きを進めることができたはずです。
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●関連条文(民法)
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
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