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金融庁の注意喚起について(2月2日 発表)

最近、偽造した関東財務局の印章を用いた文書による詐欺的行為が行われているとのことで、金融庁が注意を呼びかけています。(金融庁関東財務局 平成22年2月2日)

金融庁に寄せられた相談事例は以下のようなもの。

(事例1)
実在する金融商品取引業者等を名乗る者から、手持ちの未公開株を高値で買い取ると持ちかけられ、当該未公開株の買増しを勧められた。その業者との契約書には、偽造した関東財務局の印章が用いられていた。

(事例2)
投資組合を名乗る者から、資金の貸付けに応じると持ちかけられ、多額の手続費用を振り込まされる詐欺被害にあった。その投資組合からは、「関東財務局が投資組合に発行した文書」を見せられ、いかにも信用できる話のような説明を受けていた。

http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/20100202.html

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近年、未公開株式や集団投資スキーム(ファンド)など投資に関わる被害が多く発生しています。特に、高齢者の割合が多く、国民生活センターや金融庁等など各所で注意を呼びかけています。

http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/toushihigai.html

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sn-20091203.html

未公開株式やファンド等の勧誘の中には、詐欺といえるものも少なくありません。
また、詐欺ではなくとも取引自体極めてリスクが大きく、本来、年金生活者などの高齢者を勧誘すること自体が不適切(適合性の原則)ともいえるものもあります。
不審な勧誘を受けたら、契約する前に、まず、信頼のおけるところへ相談するべきです。

当事務所でも、電話でのご相談について対応しております。
(電話による相談は無料です)

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