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【遺言・相続】慰留分(いりゅうぶん)について

被相続人(亡くなった人)の財産は、そもそも本人のものですから、どのように処分するかは、本来その人の自由であるはずです。
しかし、本人の財産といっても、その財産形成に配偶者(婚姻関係の相手方。夫からみて妻、あるいは、妻からみての夫。)や子供など親族の貢献も考えられるわけです。
また、後に残された遺族にとっての相続財産に対する期待というものもあるところ、被相続人が全財産を一人の相続人に相続させてしまったり、第三者に遺贈してしまうというのも相続人の利益をあまりに害するということになります。

本人の自由な意思と相続人の利益の調整をはかったものが慰留分だといえます。

たとえ全財産を第三者に遺贈等しても、慰留分を持つ相続人は、慰留分の範囲まで財産を取り戻すことができるようになっています。

ただし、慰留分を主張するかは相続人の自由に任されていますので、慰留分に反する遺贈等が直ちに効力を否定されるわけではありません。

いずれにしても、遺言を作成する際には、場合によっては、この慰留分についても注意しておく必要があります。

なお、この慰留分を持つ者とそれぞれの割合は、民法で定められていますが、兄弟姉妹には認められていません。つまり、前回の事例の場合、配偶者に全財産を相続させるという遺言を残しておくという理由がここにあるわけです。

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民法
(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
(遺贈又は贈与の減殺請求)
第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
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