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【遺言・相続】慰留分(いりゅうぶん)について
【遺言・相続】慰留分(いりゅうぶん)について
被相続人(亡くなった人)の財産は、そもそも本人のものですから、どのように処分するかは、本来その人の自由であるはずです。 本人の自由な意思と相続人の利益の調整をはかったものが慰留分だといえます。 たとえ全財産を第三者に遺贈等しても、慰留分を持つ相続人は、慰留分の範囲まで財産を取り戻すことができるようになっています。 ただし、慰留分を主張するかは相続人の自由に任されていますので、慰留分に反する遺贈等が直ちに効力を否定されるわけではありません。 いずれにしても、遺言を作成する際には、場合によっては、この慰留分についても注意しておく必要があります。 なお、この慰留分を持つ者とそれぞれの割合は、民法で定められていますが、兄弟姉妹には認められていません。つまり、前回の事例の場合、配偶者に全財産を相続させるという遺言を残しておくという理由がここにあるわけです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ |
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