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りんごやみかんの押し売りにご注意!

りんこごやみかんなどの訪問販売に関するトラブルは年々増加しており、「断りきれず、大量の果物を買ってしまった」といった相談が全国的に拡大している。果物の訪問販売は昨年 12 月より「特定商取引に関する法律」の規制対象となったが、販売者名も連絡先も分からないことによるトラブルが発生し、また、そうしたケースがほとんどでてあり被害回復かが難しいため、安易に購入しないよう消費者に注意を呼びかける。
(国民生活センター 2010年3月3日 公表)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100303_1.html

【事例】
男性2人組、男女2人組などが消費者の自宅に訪れ、味のよいりんごやみかんを試食させるが、値段をはっきりと言わない。
消費者が購入を決めると、消費者が考えていた以上の高価格・大量の果物を購入するよう勧める。
消費者が断ると「試食しておいて買わないのか」などと強引に購入させる。

◆平成21年12月1日の改正特定商取引法の施行により指定商品制が廃止されたことで、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売については、原則として全ての商品・役務を扱う取引が同法の規制対象となりました。したがって、本件のような果物販売業者は、販売者名や連絡先などを記載した書面を交付しなければならないほか、断った消費者への再勧誘や過量販売などが禁止されます。また、消費者は書面を受け取った日を含めて8日間は原則クーリング・オフができます。

◆しかし、実際には、販売者が領収書等を渡さず、また、果物が入った箱にも販売者を特定する情報は記載されていないことがほとんどであるため、販売者の名前や連絡先は不明であり、クーリング・オーフは困難です。

◆被害回復は難しいものの、さらなる被害防止のためにも、トラブルにあったらすぐに消費差センターへ連絡を入れたり、警察に届け出るべきでしょう。

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