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商号変更後・会社解散後も旧社名で社債を発行する業者「アフリカントラスト」「アフリカンパートナー」名の社債には手を出さないで

「元本保証と説明され、社債を購入してしまったが解約してもらえない」「高値で買い取ると言われ株式転換社債を購入してしまったが解約したい」といった社債に関するトラブルの相談に関して国民生活センターが注意を呼び掛けています。
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 多様な金融商品が消費者に身近になって来たことによるトラブルが増加している。その中でも、自社社債を発行しているアフリカントラスト株式会社(以下、AT社)、アフリカンパートナー株式会社(以下、AP社)に関する苦情相談が、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に、2010年2月末日現在で約550件登録されている。いずれもすでに2009年11月18日付けで登記情報上ワールド・リソースコミュニケーション株式会社(以下、ワ社)となっており、ワ社は登記情報上商号変更・会社解散している旧社名(AT社、AP社名義)での社債の発行を現在も行っている。
 相談内容としては「元本保証と説明され、社債を購入してしまったが解約してもらえない」や「見知らぬ業者から高値で買い取ると言われ株式転換社債を購入してしまったが解約したい」があり、ワ社は社債の募集を今後も行う意向であることを表明している。
 さらに、契約当事者の8割が60歳代以上であること、支払金額の平均が1件当たり約470万円であることなどの実態を踏まえ、トラブルの拡大防止の観点から、国民生活センター情報提供規程第6条に基づき、事業者特定情報の公表を行い、消費者に対して注意を喚起することとした。
(国民生活センター 2010年3月17日:公表より)

詳しくは
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20100317_1.pdf


 本件は社債ですが、他にも未公開株式投資組合などのさまざまな形をとって、元本保証、高配当などをうたい、知識がない(転換社債という意味はもとより、そもそも株式と社債の区別がわからないような)消費者を勧誘する業者が後を絶ちません。

 以下のようなものは、極めてあやしいので、契約を結ぶべきではありません
お金を預けるに至っては言語道断です。

(1)金融機関や証券会社等が介在せず、社債発行会社や株式発行会社と直接契約がなされている
(2)「元本保証」や「高利率」などをうたった勧誘がおこなわれる
(3)勧誘の前後、別の業者から高額で買取るといった勧誘電話やDMが送られてくる

(3) のような場合、勧誘をおこなっている業者と、買い取り業者は共謀している可能性が極めて高いと言えます。また、中には、投資家と名乗る人物が、「手数料を支払うので自分の代わりに買ってくれ」といってお金を立て替えさせて購入させ、その後、連絡がつかなくなるという手口もあります。


内容のわからない金融商品等の勧誘に対しては、毅然として応じないことが一番です。
とはいえ、なかなか言葉巧みに、かつ、執拗な勧誘を切り抜けるのは至難の業かもしれません。勧誘を受けたら、まず、身近な信頼のおける方に相談することです。

また、勧誘拒否、あるいは、クーリングオフを行う際には、後々のための証拠を残すためにも、内容証明郵便で行っておくべきです

当事務所でも、ご相談について対応しております。
(電話による相談は無料です)

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