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高齢者をねらう、短歌・俳句の新聞掲載への電話勧誘〜趣味につけ込む商法に注意〜

「高齢者に「自作の短歌や俳句を新聞(雑誌)に掲載しないか」という電話があり、無料と思い承諾したところ、高額な掲載料を請求された、など「短歌」「俳句」の新聞あるいは雑誌等への掲載の電話勧誘に関する相談が、2008年度以降、急増している」とのことで、国民生活センターが注意喚起を行っています。(国民生活センター 2010年4月7日:公表)
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◆相談件数
「短歌」「俳句」の新聞等への掲載に関する電話勧誘の相談件数は、2006 年度以前は1桁であったのが、2007年度には49件、2008年度には150件、2009年度は356件と、急増傾向にあります。

◆主な相談内容は、
○突然の電話勧誘で契約を結ばせる
○広告代理店等の事業者が、新聞社からの勧誘と誤認させている
○「すばらしい作品だ、ぜひ掲載したい」などと消費者を褒める
○掲載料は「無料」と勧め、承諾した後、高額請求し、解約を申し出ると、「すでに印刷しているので解約できない」などという
○消費者が勧誘を断っているにもかかわらず、勝手に掲載して後から請求書を同封する  など

◆金額
平均契約購入金額は約26万円。

詳しくは・・・
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100407_1.html

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 人間、褒められて嫌な気はしないもので、また、自分の作品等を広く発表できる機会が設けられるとついつい心も開いてしまう・・・そういう心理につけ込んだ商法ともいえます。
 本件のような「短歌」「俳句」など他、「本にして出版する」などとするケースがあります。あるいは、一般消費者に対する事例ではありませんが、雑誌等に掲載するのでインタビューに応じてほしいといってアポを取り付け、協賛金を請求するようなケースもあります。(反対にインタビューに応じてあげるのだから、謝礼をいただけるのが筋ではないかと思うのですが)

 被害に遭わない基本はやはり「きっぱり断る」ということでしょう。必要がない場合、また相手の説明に不審な点がある場合には、「契約しません」ときっぱり断ることです。あいまいな返事はトラブルのもととなり、相手に付け入る隙を与えてしまうことにもなります。電話勧誘販売の場合、消費者が断っているにもかかわらず、事業者が引き続き勧誘することは特商法(特定商取引に関する法律) で禁止されています。
 承諾していないにもかかわらず勝手に掲載された、請求書が届いた場合でも契約は成立していないので、支払う必要はありません。
 また、契約しても、電話勧誘販売の場合、契約書を受け取った日から8日間は、クーリング・オフにより無条件で契約を解除することが可能です。

 勧誘拒否や、支払い拒絶、クーリングオフなどの場合、後々、言った言わないということにならないためにも、内容証明郵便で行っておくのがよいでしょう。

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