大阪・石本行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成

石本行政書士事務所
HOME > 【遺言・相続】推定相続人の廃除
【遺言・相続】推定相続人の廃除

 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分というものがありました。ということは、例えば、推定相続人に二人兄弟がいる場合で、極道の限りを尽くす弟(べつに兄でも構いませんが)には相続財産を一銭も残さず、全て兄に残してやりたいと思って、そのような内容の遺言書を残したとしても、弟が遺留分を主張してくると、結局、四分の一は取り戻されてしまうことになります。
 そこで、出てくるのが「推定相続人の廃除」というものです。

 これは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えた場合や、その他の著しい非行(こちらは、推定相続人に対するものだけとは限りません)があった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てて、推定相続人の相続権を奪うものです(民法892条)。

 廃除は、遺言で行うこともできます(民法893条)。遺言の場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることになります。

 いずれにしても、推定相続人の相続権を奪うことですから、家庭裁判所で慎重に判断されることになります。

 なお、廃除された推定相続人に子(本件ですと弟の子。つまり、被相続人の孫)がおれば、その子が排除された推定相続人を代襲することになります。

---------------------------------------------
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
---------------------------------------------

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆  ★
遺言・相続についてのご相談に応じております
電話での、ご相談は無料です。
南新町行政書士事務所(行政書士 石本哲也)
06-6966-4723
☆  ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆


お知らせ

最近のトピックス

事務所ご案内

石本行政書士事務所
行政書士 石本哲也
〒599-8103
大阪府堺市東区
菩提町4丁38
TEL: 072-287-5730
FAX: 072-287-5730

10:00~17:00
定休日 土・日・祝
※緊急の場合には
対応いたします