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【遺言・相続】推定相続人の廃除
【遺言・相続】推定相続人の廃除
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分というものがありました。ということは、例えば、推定相続人に二人兄弟がいる場合で、極道の限りを尽くす弟(べつに兄でも構いませんが)には相続財産を一銭も残さず、全て兄に残してやりたいと思って、そのような内容の遺言書を残したとしても、弟が遺留分を主張してくると、結局、四分の一は取り戻されてしまうことになります。 これは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えた場合や、その他の著しい非行(こちらは、推定相続人に対するものだけとは限りません)があった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てて、推定相続人の相続権を奪うものです(民法892条)。 廃除は、遺言で行うこともできます(民法893条)。遺言の場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることになります。 いずれにしても、推定相続人の相続権を奪うことですから、家庭裁判所で慎重に判断されることになります。 なお、廃除された推定相続人に子(本件ですと弟の子。つまり、被相続人の孫)がおれば、その子が排除された推定相続人を代襲することになります。 --------------------------------------------- (遺言による推定相続人の廃除) (推定相続人の廃除の取消し) ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ |
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