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海外商品取引業者に対する行政処分について
海外商品取引業者に対する行政処分について
農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者である株式会社 M's West、株式会社 ゼファー、株式会社 Global Benefit、株式会社 エターナルジャパン及び株式会社 アイトラストに対し、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)」の違反行為を認定し、法第 11条第1項の規定に基づき、本日、行政処分を行いました。処分の概要は以下のとおりです。(平成22年6月8日 農林水産省/経済産業省 発表) 【処分内容】 【処分理由】 (2)勧誘拒否者に対する勧誘(迷惑勧誘) (3)決済拒否 (4)その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にありながら、顧客の利益を害するおそれがあることを知って海外先物契約の締結をし、若しくは顧客の売買指示を受け、又はこれらの勧誘をしていた。(法第10条第8号、規則第8条第13号違反)
海外商品先物業者5社に対する行政処分がくだされました。 悪質業者の多くは、「必ず儲かります」(断定的判断の提供)や「任せておいてください」(無断売買・一任売買)、年金生活の高齢者などを取引に参加させる(適合性違反)、断っているにもかかわらず勧誘を繰り返す(迷惑行為)など数々の違法・不当行為を行い被害者に多大な損害を与えたにもかかわらず、その損害賠償などの責任を全うすることもなく会社を清算させて、代表者や社員は大金をせしめ、また、新しい会社を設立し、同じことを繰り返しています。 今回、処分を受けた会社の中にも、以前、別の会社で行政処分を受けた後、形を変えたものが存在しています。 行政・警察も対策を講じているのでしょうが、振り込め詐欺等社会的に注目度の大きいものや、被害金額が何億にもなるようなケースになってはじめて対応しているのではといった感も否めません。もっと早くきちんと対応してくれたら、その後の被害は防げたであろうといえケースもけっして少なくありません。 被害に遭わない基本は、 といったことです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 身近な街の代書屋さん(行政書士)に 南新町行政書士事務所(行政書士 石本哲也) -------------------------------------------------------------------- |
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