大阪・石本行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成

石本行政書士事務所
HOME > 海外商品取引業者に対する行政処分について
海外商品取引業者に対する行政処分について

農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者である「株式会社 アスター」に対し、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)」の違反行為を認定し、法第11 条第1項の規定に基づき、本日、行政処分を行いました。
(平成22年7月2日 農林水産省・経済産業省 発表)

-----------------------------------------
行政処分の概要
■事業者名 株式会社アスター
■処分内容
業務停止命令(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)6か月
(平成22年7月3日(土曜日)から平成23年1月2日(日曜日)まで)
■処分理由
(1)断定的判断の提供
 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘していた。(法第10条第1号違反)
(2)迷惑勧誘
 契約の締結をしない旨の意思を表示した顧客に対し、勧誘していた。(法第10条第8号、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則(昭和58年通商産業省令第3号。)第8条第1号違反)


経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20100702004/20100702004.html

農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/syoutori/100702.html

 ◆  ◆  ◆

 最近、海外商品先物取引業者に対する行政処分が相次いでいます。
 それだけ、法令等に違反する行為をおこなっている業者が多いということができるでしょう。海外商品先物取引そのものが、ただちに違法なものであるとはいえませんが、問題ある事業者がおおいのも事実です。また、取引そのものもリスクが高く、十分な知識・資産を有さない人間が行うべきものではありません。

 業者の中には、「かならず儲かる」「損はしない」など断定的な事を言ったり、断っても執拗に勧誘をくりかえし契約締結や、入金を強要するものもいます。

 うまい話や迷惑勧誘に対しては、きっぱり断ることが必要です。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
悪質商法の被害にあったと思ったら・・・
クーリングオフ・内容証明

身近な街の代書屋さん(行政書士)
お気軽にご相談下さい!
(電話相談無料・無料相談会 随時開催)

南新町行政書士事務所
大阪・中央区・谷町 大阪府行政書士会館スグ近く
Tel 06-6966-4723  FAX 06-6966-4724
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


お知らせ

最近のトピックス

事務所ご案内

石本行政書士事務所
行政書士 石本哲也
〒599-8103
大阪府堺市東区
菩提町4丁38
TEL: 072-287-5730
FAX: 072-287-5730

10:00~17:00
定休日 土・日・祝
※緊急の場合には
対応いたします