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海外商品取引業者に対する行政処分について
海外商品取引業者に対する行政処分について
農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者である「株式会社 アスター」に対し、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)」の違反行為を認定し、法第11 条第1項の規定に基づき、本日、行政処分を行いました。 -----------------------------------------
農林水産省 ◆ ◆ ◆ 最近、海外商品先物取引業者に対する行政処分が相次いでいます。 業者の中には、「かならず儲かる」「損はしない」など断定的な事を言ったり、断っても執拗に勧誘をくりかえし契約締結や、入金を強要するものもいます。 うまい話や迷惑勧誘に対しては、きっぱり断ることが必要です。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 身近な街の代書屋さん(行政書士)に 南新町行政書士事務所 |
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