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住宅用火災警報器の訪問販売トラブルにご注意!

住宅用火災警報器の訪問販売に関する相談は、2005 年度以降に約800 件寄せられており、相談内容としては「訪問販売で高額な火災警報器の契約をしたが不審だ」といったものが多い。
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせる機器で、平成16 年の消防法改正に伴い、新築住宅では平成18 年6 月から、既存住宅では市町村条例で定める日(平成23 年6 月までの日)から設置が義務づけられることとなっている。このため、設置義務化の全面施行までに同様の消費者トラブルが引き続き発生する可能性がある。
そこで、住宅用火災警報器の訪問販売トラブルの未然・拡大防止のために情報提供する。
(平成22 年8 月4 日 独立行政法人国民生活センター 報道発表資料より)

  ■ ■ ■ ■ ■

国民生活センターの資料によると、おもな相談事例は以下のとおりです。

■知らない男性が2 人来訪し、何かの点検だと言ったので、よくわからないままドアをあけた。すると室内に入るなり、台所、玄関、和室2 室の4 か所に次々と火災警報器を取り付けてしまい、「みんなが付けることに決まったから」と言って、代金約19 万円を要求された。高額とは思ったが、そういうものかと思い、払ってしまった。しかし高額で後悔している。男性は名乗らなかったし、契約書も名刺も領収証もパンフレット類もなく、業者の名称が分からない。

■一人住まいの母宅に「市役所から来た」と訪問があり、火災警報器を強引に取り付けていった。80 歳代の母は突然の訪問に、冷静な判断ができなかったようだ。4 台取り付け、5 万円支払った。手書きの粗末な領収書が残されているが電話番号の記載も無い。


被害者の多くは、一人暮らしのお年寄りです。

●点検といってあがりこみ強引に機器を取り付ける(点検商法)、役所(消防署)等からきたと思わせ契約させる(かたり商法)など、悪質商法の常套手段ともいえます。

●極めて悪質なケースでは、断ったのに銀行に連れて行かれ代金を支払わされたというものもあります。

●多くの場合、契約書や領収書などの書類を受領しておらず、連絡先も不明なためクーリングオフ等が行えなくなってしまっています。そうなると、支払ったお金を取り戻すことはなかなか困難です。

●知らない人間を気安く家の中に入れない、ドアを開けない、帰ってくれない場合には警察に連絡するなどの毅然とした対応も必要です。
とはいえ、現実のところ、高齢者にはなかなか難しいですが。

詳しくは・・・
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100804_1.html

当事務所でも、相談に応じています。
(電話での相談は無料で対応します)

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