一般家庭を訪問し、不用になった家電製品を回収する廃品回収業を巡ってトラブルが相次いでいることを受け、消費者庁は5日、廃品回収会社「グローバルマネジメント」(神奈川県藤沢市)に対し、特定商取引法に基づき6か月の一部業務停止命令を行うとともに、宮城県警に同法違反容疑で告発した。(2010年8月5日 読売新聞)
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【特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(6か月)について】
消費者庁は、不用品の回収を行う訪問販売業者である株式会社グローバルマネジメント(本社:神奈川県藤沢市)に対し、本日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成22年8月6日から平成23年2月5日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。(平成22年8月5日 消費者庁 発表)
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株式会社グローバルマネジメント(以下「同社」という。)は、走行中のトラックから不用品を回収する旨のアナウンスで顧客を誘引し、回収を依頼した顧客に対してあらかじめ料金を提示することなく、依頼された以外のものまでトラックに積み込み、その後高額な料金を請求し、顧客が回収を断っても執拗に勧誘を続けるなど行っていました。これらは、特定商取引法に違反する行為であり、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認められたため、同社に対し以下の行政処分が行われたものです。
■処分の内容
業務停止命令
平成22年8月6日から平成23年2月5日までの間(6か月間)
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2)訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
(3)訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。
■処分の原因となる事実は以下の通り
(1)威迫・困惑(特定商取引法第6条第3項)
同社は、提示された料金が高額又は依頼した内容と異なるため、回収を断った顧客に対して、契約を締結させるため、「ふざけんなよ。もう積んだんだよ。俺の手間はどうなるんだよ。」などと、暴力的な言動で顧客を威迫して困惑させていた。
(2)再勧誘(特定商取引法第3条の2第2項)
同社は、回収を断る旨の意思表示をした顧客に対して、引き続き勧誘を行っていた。
(3)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号、同法施行規則第7条第1号)
同社は、顧客が依頼していないものまで勝手にトラックに積み込んだ後で高額な回収料金を請求し、積み込んだ物品を返すよう顧客が要求しても無視して応じない等、顧客に迷惑を覚えさせるような方法で勧誘していた。
(4)名称等不明示(特定商取引法第3条)
同社は、不用品回収の勧誘に先立って社名を告げていなかった。
(5)契約書面の不備(特定商取引法第5条第1項及び同条第2項)
同社は、契約を締結した際に顧客に交付する契約書面に、事業者の名称、代表者の氏名、役務提供契約の解除に関する事項等を特定商取引法に従って記載していなかった
※ ※ ※
読売新聞によると、訪問販売などを規制する特定商取引法(※)の改正施行(2009年12月)されて以降、同法に基づく同庁の行政処分や告発は初めて。
改正前は、政令で指定された商品、権利、役務についてのみ適用されるという指定商品・役務制であったため、廃品回収業は対象外となり、苦情などが数多く寄せられていながら、行政処分はできなかったわけです。
尚、同社は2007年に開業。「再生工房」の看板を掲げ、北海道から福岡まで全国に16の支店などを持っており、宮城、埼玉、愛媛県警などが、無許可で家電製品を有料回収しているとして、廃棄物処理法違反容疑などで本社や支店を捜索するなど捜査が進んでいるとのこと。
※特定商取引法(特定商取引に関する法律)
「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」の6つの取引類型(他に、売買契約に基づかないで一方的に商品を送りつけてくる商法(「送りつけ商法」又は「ネガティブ・オプション」と言う。)についても規定されている)を対象に、クーリングオフなどトラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律(旧称:訪問販売等に関する法律)。
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