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商品取引員に対する行政処分について

商品取引員であるサンワード貿易 株式会社(北海道 札幌市)及び株式会社 フジトミ(東京都 新宿区)について、農林水産省及び経済産業省で実施した立入検査等の結果、「商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)」等に違反・該当する事実が認められたため、本日、行政処分を行いました。処分の概要は以下のとおりです。(平成22年7月30日 農林水産省 経済産業省)

■サンワード 貿易株式会社
処分内容
1. 「法第236条第1項」の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止 8営業日
(平成22年8月9日から同年8月18日まで)

2. 「法第232条第1項」の規定に基づく業務改善命令及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)第16条」の規定に基づく是正命令

処分理由
1.「法第236条第1項第5号」の規定に該当する事実
「法第214条」に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。
(1)顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘していたものがあったこと。(断定的判断の提供)
(2)顧客の指示を受けないでその委託を受けていたものがあったこと。(一任売買・無断売買)
(3)委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたものがあったこと。(迷惑勧誘)
(4)転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていたものがあったこと。(決済拒否)

2. 「法第232条第1項」の規定に該当する事実
(1)不当な勧誘等が多数認められ、営業部門等における法令遵守の徹底が必要と認められたこと。
(2)商品取引事故等について、主務大臣への報告が適切に行われていないなど、内部管理体制の不備が認められたこと。
(3)前回の主務大臣あて報告による改善措置が適切に実施されていないものがあったこと。
(4)商品取引事故等が多発し、商品取引受託業務の運営の改善が必要と認められたこと。

3.「犯罪収益移転防止法第16条」の規定に該当する事実
「犯罪収益移転防止法第4条第1項」に違反する行為として、顧客に対する本人確認を行っていないものがあったこと。


■株式会社 フジトミ
処分内容
1. 「法第236条第1項」の規定に基づく処分
(1)商品取引受託業務の停止 4営業日
(平成22年8月9日から同年8月12日まで)

2. 「法第232条第1項」の規定に基づく業務改善命令

処分理由
1. 「法第236条第1項第5号」の規定に該当する事実
「法第214条」に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。
(1)顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘していたものがあったこと。
(2)顧客の指示を受けないでその委託を受けていたものがあったこと。
(3)その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたものがあったこと。
(4)転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていたものがあったこと。

2. 「法第232条第1項」の規定に該当する事実
不当な勧誘等が多数認められ、営業部門等における法令遵守の徹底が必要と認められたこと。

詳しくは
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/syoutori/100730.html
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20100730005/20100730005.html


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