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株式会社メイヤー・アセット・マネージメントに対する行政処分について

 関東財務局長が、株式会社メイヤー・アセット・マネージメント(本店:東京都港区)に対する検査の結果、法令違反が認められたとして証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて、本日、同社に対して行政処分を行いました。(平成22年8月5日 金融庁)
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■行政処分の内容
 株式会社メイヤー・アセット・マネージメント(以下「同社」とする)に対する検査の結果、以下の法令違反が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成22年7月28日付)

 同社は、海外ファンドに関心を持った投資家に対して平成19年10月から同21年12間での間、5ファンドについて、有価証券の募集の取扱を行っており、9名の投資家が約定に至っている状況が認められた。
 同社が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に掲げる「第一種金融商品取引業」(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、同社が同法第31条第4項に基づく変更登録を行うことなく「第一種金融商品業」を行うことは、同法代29条に違反するものと認められる。
 このため、本日、同社に対し、下記(1)については法第52条第1項の規定に基定に基づき、下記(2)については法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1)業務停止命令
金融商品取引業の全ての業務を平成22年8月5日から平成22年11月4日まで停止すること
(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く)
(2)業務改善命令
1.同社が関与した全てのファンドについて、取扱い状況(顧客属性、ファンド名、投資金額及び現在の評価額)を早急に把握し報告すること。
2.本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じること。
3.無登録金融商品取引業務を直ちに停止し、適切な再発防止策を講じること。
4.金融商品取引業務(投資助言業務)を適切に行うための経営管理体制、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
5.本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
6.上記1から5について、具体的な改善策を書面で報告すること。
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 ファンドとは、複数の投資家から集めた資金を用いて投資を行いその利益を分配する仕組みをいいます。
 金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。ですから、登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があるとともに、このような無登録業者からの勧誘は、詐欺的な商法であるおそれも高いと考えられます。(※)
 また、登録や届出がなされているといっても、金融庁や財務局が、その業者の信用力等を保証するものではなく、事業の結果によっては出資金の損失を被る結果もあり得ます

(※)金融商品取引業の登録を受けた者及び特例業務届出者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」で確認できます。
「免許・許可・登録を受けている業者一覧」
 http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html

 ファンド業者は登録・届出以外にも、広告の規制や書面交付義務、「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為」の禁止、「適合性の原則」(※)の遵守などが科せられています。

※適合性の原則(金商法第40条)
顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにしなければならない。

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 最近は、未公開株式というと詐欺的なものが多いという認識が広まってきたことからか、「社債」や「○○事業への投資」などといったものに形を変えてきているようです。

 A社から自社の転換社債のDMが送られてきた後、別の会社から、その会社の転換社債を高額で買いとりたいので代わって購入して欲しいとの電話が入る、といったもので、未公開株式を転換社債と置き換えただけで同じ手口です。

 転換社債とは、株式に転換する権利が付いた社債で、社債として持ち続ければ利息を受け取れる、満期日には額面金額の元本が還ってくる一方で、会社の株価が値上がりした場合には、株式に転換して売却すれば利益が得られるというものです。
 ただし、詐欺の多くは、購入した株式は未公開株式であり、市場での売却の可能性は、極めて低いといえます。

 当事務所にも相談が寄せられますが、そのほとんどは高齢者で、そもそも株式と社債の区別もついていません。
 社債、未公開株式などの勧誘全てが詐欺だとはいえませんが、自分自身がよく理解できないものへの投資は控えるべきでしょう。
 また、契約・申し込みを急がせる業者は、要注意です。

詳しくは
金融庁ホームページ
http://www.fsa.go.jp/ordinary/investment.html
           
(参考)
未公開株のトラブルが再び増加
「劇場型」「被害回復型」など新たな手口が次々登場
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090915_1.html

商号変更後・会社解散後も旧社名で社債を発行する業者
アフリカントラスト、アフリカンパートナー名の社債には手を出さないで
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100317_1.html

当事務所でも、電話での相談に応じています。
電話による相談は、無料です。

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