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【行政処分】犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分

経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱事業)を営む有限会社チェスコム秘書センターに対して、同社の犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務違反及び本人確認記録の作成義務違反が認められたため、同法第16条に基づき、当該違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じましたので、公表します。(平成23年4月15日 商務情報政策局 サービス産業課 公表)

■概要
 郵便物受取サービス業(私設私書箱事業)を営む有限会社チェスコム秘書センターに関し、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づき、国家公安委員会から経済産業大臣宛てに意見陳述が行われました。これを受けて、経済産業省では当該事業者に対し調査を行った結果、同法に基づく本人確認義務違反及び本人確認記録の作成・保存義務違反が認められました。
 このため経済産業省は、平成23年4月15日付けで同法第16条の規定に基づき、同社に対し当該違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じましたので公表します。
 具体的には、以下の措置を講じるよう命令しました。
(1)犯罪収益移転防止法の関係規定が施行された以後に取引のあった顧客について、必要な措置をとること
(2)犯罪収益移転防止法に規定する本人確認義務等の義務規定を履行するため、再発防止策を策定すること
(3)上記命令に関する措置の実施結果について、経済産業大臣に報告すること

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○犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)は、マネー・ローンダリングの防止及びテロ資金対策に対する国際的な取組を我が国においても確実に実施するために制定されたもので、平成19年3月成立、平成20年3月より施行されています。

○この法律では、金融機関、貴金属商、宝石商、クレジットカードを営む事業者等特定の事業者に顧客等の本人特定事項の確認や、その記録を保存する等の義務が課せられており、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)についても、同法の特定事業者として規定されています。

○なお、私設私書箱については、振り込め詐欺等の被害者が被害金を郵送した住所地であったり、悪質な海外商品先物取引事業者の事務所所在地であったりすることが、少なからず確認されています。

◆参考
経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/general_policy/0205.html


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