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【国民生活センターの注意喚起】医療機関債の販売勧誘トラブル
【国民生活センターの注意喚起】医療機関債の販売勧誘トラブル
高齢者を中心に、電話や訪問で医療機関債の勧誘をされるといったトラブルが各地の消費生活センターに寄せられているとのことで、国民生活センターが情報提供しています。 ---------------------------------- このトラブルでは、勧誘時に「医療機関債」のほか「病院債」、「医療債」、「病院への投資」などという言葉が用いられている。「医療機関債は国債と同じで、元本割れすることのない安全な商品である」「人工透析ができる医療機関にお金を出せば、高い利息が付く」などと、預貯金や国債と同じであるといった、事実と異なる説明や、高利率であることだけを強調するなどの問題勧誘が見受けられる。 そもそも医療機関債の契約は、医療法人(病院)側が借り手、消費者側が貸し手となるお金の貸し借り(金銭消費貸借 契約)であると考えられ、通常、貸し手は医療法人をよく知る地域住民や銀行等であり、医療法人と関係のない、広範囲に及ぶ不特定多数の個人に電話や訪問販売などで勧誘が行われることは一般的ではないと考えられる。 そこで、トラブルの拡大を未然に防ぐため、安易に業者の話をうのみにしないよう、とくに高齢者に対し注意喚起を行う。 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110825_1.html ---------------------------------- 【事例1】強引な勧誘で国債と同じで元本割れしないと説明され、医療機関債の申し込みをした 【事例2】高い利息がつくと何度も勧誘され医療機関債の申込書を記入した
(2)不利益事実の不告知 (3)迷惑勧誘 (4)適合性原則違反 以上のような問題ある勧誘方法により契約した場合、消費者契約法等により契約を取り消しできる可能性があります。また、帰ってくれと何度言っても帰らないなど悪質性が高ければ、刑法に抵触する可能性も考えられるので、警察に通報すべきです。
◆悪質商法のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談下さい(※)
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