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【国民生活センターの注意喚起】医療機関債の販売勧誘トラブル

高齢者を中心に、電話や訪問で医療機関債の勧誘をされるといったトラブルが各地の消費生活センターに寄せられているとのことで、国民生活センターが情報提供しています。

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 2011年度に入り、主に高齢者が電話や訪問でしつこく医療機関債の勧誘をされるといったトラブルが各地の消費生活センターに寄せられている。

 このトラブルでは、勧誘時に「医療機関債」のほか「病院債」、「医療債」、「病院への投資」などという言葉が用いられている。「医療機関債は国債と同じで、元本割れすることのない安全な商品である」「人工透析ができる医療機関にお金を出せば、高い利息が付く」などと、預貯金や国債と同じであるといった、事実と異なる説明や、高利率であることだけを強調するなどの問題勧誘が見受けられる。

 そもそも医療機関債の契約は、医療法人(病院)側が借り手、消費者側が貸し手となるお金の貸し借り(金銭消費貸借 契約)であると考えられ、通常、貸し手は医療法人をよく知る地域住民や銀行等であり、医療法人と関係のない、広範囲に及ぶ不特定多数の個人に電話や訪問販売などで勧誘が行われることは一般的ではないと考えられる。

 そこで、トラブルの拡大を未然に防ぐため、安易に業者の話をうのみにしないよう、とくに高齢者に対し注意喚起を行う。
(国民生活センター 2011年8月25日公表)

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110825_1.html

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【事例1】強引な勧誘で国債と同じで元本割れしないと説明され、医療機関債の申し込みをした
 自宅に電話があり、「医療について興味はないか。年利4%の債権を買わないか」との勧誘を受けた。断ったが後日再度電話があり、「近くに来ているので説明を聞いてほしい」と言われ断りきれず話をきくことになった。「期間は5 年。国債と同じで元本割れしない安全な商品。2 口100 万円分購入すれば3 カ月ごとに1 万円が振り込まれる」と説明を受けた。「それほど金利のよいものなんて信じられない」と断ったが、男性の身分証明書などを見せられ「これでも信用できないか」と威圧され、手付金1 万円を支払い、残りの代金は後日支払うことになった。

【事例2】高い利息がつくと何度も勧誘され医療機関債の申込書を記入した
 業者から、電話で「医療機関が監督官庁の許可を得て医療機関債を発行している。人工透析ができる医療機関が不足しているので、増やすために資金を集めている。年利約4%と高い利息が付き、5 年後償還される」との勧誘を受けた。断ったが、後日業者が自宅を訪問して来たので断りきれなかった。1 口50 万円を4 口分、200 円購入することにし、申込書を書いた。


【勧誘事例における問題点】
(1)不実告知
 医療機関債は、医療法人側が借り手、消費者側が貸し手となる金銭消費貸借契約であるにもかかわらず、預貯金や国債と同じと言って勧誘が行われており、また、国債と医療機関債とでは、契約相手の信用力(信用リスク)や、他者への転売や中途換金のしやすさ(流動性リスク)という点で異なっている点においても事実とは違う説明が行われている。

(2)不利益事実の不告知
 医療機関債は、借り手である医療法人(病院)の経営が悪化して破産した場合には、全損の可能性があるにもかかわらず、「年利約4%と高い利息が付く」などと利益ばかりを強調し、全損などの不利益や契約内容の詳細について説明を行っていない。

(3)迷惑勧誘
 消費者が断っているにも関わらず、何度も電話をかける、自宅に押しかける、長時間居座って勧誘を続けるなど強引でしつこい勧誘が行われている。

(4)適合性原則違反
 認知症などにより判断力が低下し契約内容を理解できない高齢者等に対する勧誘を行うなど、適切でない者に対する勧誘を行っている。

 以上のような問題ある勧誘方法により契約した場合、消費者契約法等により契約を取り消しできる可能性があります。また、帰ってくれと何度言っても帰らないなど悪質性が高ければ、刑法に抵触する可能性も考えられるので、警察に通報すべきです。


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