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無許可で商品先物取引業を行う者の名称等について
無許可で商品先物取引業を行う者の名称等について
本年1月の商品先物取引法の施行により、海外の商品取引所における商品先物取引の受注(例として、ロンドン金、ニューヨーク原油、シカゴ大豆等)や、顧客との相対で店頭商品デリバティブ取引を行う場合(例としてCFD取引と表示されるもの)など、商品先物取引業を行うには、農林水産大臣及び経済産業大臣の許可が必要になっています。 -------------------------------------------------------- 【経済産業省・農林水産省 平成23年9月1日発表】 1.本年1月の商品先物取引法の施行により、海外の商品取引所における商品先物取引の受注や、顧客との相対で店頭商品デリバティブ取引を行う場合など、商品先物取引業を行うには、農林水産大臣及び経済産業大臣の許可が必要になりました。 2.農林水産省及び経済産業省は、無許可で商品先物取引業を行っている者として、別添の10社に対し警告を行い、その業者の名称を8月29日に公表しました。 今回公表した業者は、本年1月以降に、一般消費者に対し、米国など海外の商品取引所における商品先物取引の勧誘を行い、取引の注文を受けていたものです。一般消費者から寄せられた情報の中には、「威圧されて契約を強要された」、「借金して契約させられた」、「執拗に勧誘された」、「長時間拘束された」といったものもあります。 農林水産省
■近畿中央物産株式会社 ■株式会社東邦商事 ■Total support trade ■株式会社西日本商事 ■株式会社NEXT COSMOS ■株式会社マネジメントTD ■ダイワキャピタルトレード ■株式会社ナショナルサービス ■益田日本経済第一商品インフォメーションテクノロジーサービス株式会社 -------------------------------------------------------- 尚、これらの業者の中には、当事務所にも相談が寄せられたものもあり、現地調査を行ったところ会社自体の存在が確認できないところもありました。また、これら以外にも、同じような事例での相談が寄せられています。 これらの業者、あるいは、他社から海外商品先物取引等の勧誘を受け、取引を行ってしまった(現在も取引中で、追加資金の入金を迫られている)といった方、相談に応じます。 電話での相談は無料です 電話 072-287-5730
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